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トップページ > 滅失登記の7つのステップ > 5.登記申請書の書き方
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滅失登記申請書の書き方
建物の滅失登記に必要な基本的な書類は以下のとおりです。
申請書は、A4の用紙を使用してワープロ書きします。手書きでも構いませんが、ポールペンを使用してはっきりと書いて下さい。鉛筆や消しゴムで消せるペンなどは使用できません。
まずは登記申請書を見てみましょう。
建物滅失登記申請書
登 記 申 請 書
登記の目的 建物滅失登記
原 因 平成28年5月1日 取壊
添付書類 証明書
申請日と管轄法務局
平成28年5月5日申請 東京法務局 港出張所 御中
申 請 人 東京都大田区南町一丁目2番3号
甲 野 太 郎
(連絡先電話番号 03−○○○○−○○○○)
不動産の表示
所 在 東京都港区港村一丁目2番地3
家屋番号 1番2
種 類 居宅
構 造 木造かわら葺2階建
床 面 積 1階 56.78u
2階 45.67u
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申請書の内容は、特に難しいところはありません。必要項目を一つずつ見てみましょう。
- 「登記の目的」は「建物滅失登記」と記載します。
- 「原因」には、建物の滅失の年月日と滅失の旨を記載します。
取壊証明書等に記載があるか、ない場合は取り壊しを行った業者に確認してみましょう。
- 「添付書類」は「証明書」と記載すれば足ります。
- 「申請日と管轄法務局」は登記を申請する年月日
(郵送で申請する場合は郵送で送る日を記載)と提出先の管轄法務局を記載します。
例えば、平成28年7月7日に東京法務局港出張所に滅失登記を申請する場合は
「平成28年7月7日申請 東京法務局港出張所 御中」と記載します。
- 「申請人」は、申請する人の住所と氏名を記載し、印鑑を押印します。
所有名義人から申請する場合は、登記簿上の住所氏名と一致している必要があります。
もしも住所を移転して登記簿上と一致していない場合は、
住所移転の経緯を証明できる書類(住民票や戸籍の附票など)の添付が必要になるので
注意して下さい。印鑑は実印でも認印でもどちらでも構いません。
なお、相続人から申請する場合は、以下のように記載します。
- 「申請人の連絡先」は、申請人の連絡が取れる電話番号を記載します。
登記申請書類に不備があった場合などに、法務局から連絡を受けるためです。
携帯電話の番号でもOKです。なるべく法務局の開庁時間(8時半〜17時15分)に
連絡のつく電話番号にしましょう。
- 「建物の表示」は、登記事項証明書に記載されている
「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などをそのまま記載します。
これらの記載に代えて、「不動産番号」を記載することも可能です。
不動産番号は、登記上、不動産ごとに割り当てられた13桁の番号で、
登記事項証明書の右上に記載されています。不動産番号を記載した場合は、
その他の建物の表示に関する事項を記載する必要はありませんので簡単です。
登記申請書類のまとめ方
提出する書類は、登記申請書を先頭にして、
まとめて左側を2か所ほどホチキス留めします。登記申請書以外は、
特に順番はありませんが、登記申請書、取壊証明書、業者の印鑑証明書、
業者の資格証明書の順でホチキス留めしましょう。
原本還付の手続きをする場合は、コピーをホチキス留めします。
還付を希望する原本は、登記が完了してから返却されるので、
ホチキス留めせずに提出する登記申請書類の最後にクリップなどでひとまとめにします。
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