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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
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 2.滅失登記と固定資産税

滅失登記と固定資産税の関係

 滅失登記を申請すると、法務局から管轄の役所の固定資産税課に滅失登記を行った旨が通知されます。  建物が存在しなければ、固定資産税も支払う必要はなくなるのですが、固定資産税は、1月1日時点の建物の所有者に対して課税されるため、1月に入ってから建物が取り壊されたとしても、固定資産税を支払う必要があります。  そのため、年末になると、12月中に滅失登記を済ましてしまおうと急ぐ人が結構います。 ただし、取壊しが完了していないのに、固定資産税の課税を逃れるために、滅失登記を申請することはできませんので注意して下さい。

滅失登記をしないとどうなる?

 建物が取壊されてもその登記をしなければ、建物がなくてもその登記が存在するため、固定資産税を取る役所が建物が取り壊されていることを認識できない場合があります。 そのため、とっくの昔に滅失した建物なのに、固定資産税だけを支払っていたということがあります。 このようなことが無いよう、建物の滅失登記は速やかに行うべきであると言えます。
 なお、建物はもう取り壊しているのに固定資産税だけを納めている場合で、滅失登記をすぐに行うことができない場合は、管轄する役所の固定資産税課に、建物を取り壊した旨の書類を提出して下さい。  また、もともと登記されていない建物でも、固定資産税は課税されていますので、登記していない建物を取り壊した場合も、役所へ通知するようにしましょう。

* 建物滅失と固定資産税の扱いについての詳細は、役所の資産税課に問い合わせましょう。 東京都23区内の場合は都税事務所に問い合わせます。





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