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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

トップページ > 滅失登記の7つのステップ > 3.だれが申請するか?
 3.だれが申請するか?

原則として所有者が申請する

 建物の滅失登記は、誰でも申請人になれるわけではありません。原則として、建物の滅失登記を申請する人は、その建物の所有者です。建物の所有者は、登記事項証明書の「甲区」という欄に記載されています。甲区の欄が無い場合は「表題部」という欄に記載されている人が所有者です。

建物を共有していた場合

 建物を数人で共有している場合(例えば、持分3分の2はAさん、残りの3分の1はBさんなどと登記されている場合)は、共有者全員で登記を申請するのが原則ですが、建物の滅失登記は共有者の1人からでも申請することができます。

相続人から申請することもできる

 建物の所有者に相続が発生している場合は、その相続人から登記を申請することも可能です。一般的には、不動産の名義人に相続が発生した場合、相続人への名義変更を行うのですが、相続登記は特に義務付けられてはいないため、亡くなった方の名義のままということがよくあります。相続登記をしないままで放っておくのはあまり良いことではありませんが、取り壊す予定の建物に関してわざわざ時間と費用をかけて相続登記をする必要も普通はありませんので、相続人からも滅失登記が申請できることになっています。 なお、その建物に関して相続の登記が完了していれば、新たに所有名義人となった人から滅失登記を申請すればOKです。この場合は相続人としてではなく、建物の所有者として普通に申請することになります。





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