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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

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 2.建物の登記簿を特定する

建物の登記簿を特定する

 建物の滅失登記を行うには、その建物の登記簿を特定する必要があります。  誤って別の建物の滅失登記を申請してしまった、などということのないように注意しなければなりません。 また、建物の滅失登記の申請書等には、建物の登記簿上の所在や家屋番号といったものを記載する必要があるため、 登記簿を取得して、それらを特定し確認する必要があるのです。

特定するための書類

 建物の登記簿を特定するには、登記簿謄本や建物図面という書類を取得します。
 登記簿謄本は、現在は「登記事項証明書」と呼ばれており、最寄りの法務局で取得することが可能です。  登記事項証明書には、建物の所在や構造、床面積、所有者等が記載されています。  登記事項証明書交付申請書という用紙に、建物の所在と家屋番号を記載して請求します。  建物の所在と家屋番号は、権利証や、固定資産税評価証明書、固定資産税の納税通知書などに記載されています。 また、建物の取壊しを担当した業者から交付された取壊証明書に記載されていることもあるので確認してみましょう。
 建物図面は、その建物を管轄する法務局で取得します。 管轄以外の法務局で取得できる場合もありますが、ほとんどの建物はまだ管轄法務局でなければ取得できません(念のため、法務局に問い合わせてみましょう)。 建物図面には、その建物のおおよその形状や土地に対する建物の位置、床面積などが記載されているため、滅失した建物を特定するのに役立ちます。 地図・地積測量図等の写し交付申請書という用紙に、建物の所在と家屋番号を記載して請求します。先に登記事項証明書を取得して、家屋番号を特定してから建物図面の交付請求をするとよいでしょう。 ただし、古い建物(だいたい昭和40年以前に登記されたもの)の場合、建物図面が存在しない場合もあります。 なお、登記簿で建物が十分に特定できるのであれば、必ずしも建物図面など他の書類を取得する必要はないでしょう。

登記簿謄本の取り方

 交付申請書は法務局の窓口で配布されているほか、法務省のサイトからダウンロードすることも可能です。

 登記事項証明書等の請求書の様式及びその説明

 交付申請書に必要事項を記載したら、法務局の窓口に提出して建物の登記事項証明書の交付を受けましょう。  登記事項証明書は1通700円の手数料がかかります。 この手数料は、収入印紙という印紙を購入して、 それを登記事項証明書交付申請書に貼って支払います。 ほとんどの法務局に印紙売場がありますので、 印紙は法務局で購入するとよいでしょう。 ただし、印紙売場がない場合もありますので、事前に法務局に電話などで確認して下さい。  収入印紙は郵便局でも購入できます。
 法務局が遠方にあり、なかなか足を運べない場合は、証明書を郵送で取得することも可能です。 郵送で取得する場合は、交付申請書に必要事項を記載し、郵便局等で購入した収入印紙及び切手を貼った返信用封筒を同封して法務局へ送ります。  1週間ほどで法務局から登記事項証明書が送られてきます。  なお、建物の登記事項証明書及び建物図面が各1通であれば、 収入印紙は合計で1050円分、返信用封筒のサイズは縦23センチ、 横12センチくらい、返信用切手は82円と予備の10円を同封すれば足りるでしょう。

 建物の登記事項証明書の見本(法務局のサイト)

 なお、もしその建物が登記されていなければ、滅失登記をする必要もありません。 建物を建てたら登記を申請する義務があるのですが、実際は登記されていない建物も多く存在します。 建物の固定資産評価証明書に、家屋番号の記載が無かったり、未登記と書かれているような場合は、建物は登記されていないと考えてよいでしょう。





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