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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
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 7.登記完了証を受け取る

補正日以降に登記の完了を確認する

 登記に不備がなければ、登記の完了予定日(「補正日」といいます)に登記は完了します。この補正日に法務局に電話をして完了しているか否か確認することもできますが、この日を過ぎても特に法務局から連絡がなければ、登記は無事完了したと思ってよいでしょう。念のため、建物の閉鎖登記事項証明書を取得して、登記が完了していることを確かめてみることをお勧めします。  建物の滅失登記が完了すると、滅失した建物の登記簿謄本は、その役目を終え閉鎖されます。この閉鎖された登記簿謄本には、いつ建物が滅失して、いつ滅失登記が行われたのかということが記載され、普通の登記簿謄本と同様、手数料を支払うことによって謄本を交付してもらうことが可能です。なお、滅失登記が完了しても、自動的に滅失後の登記簿謄本が交付されるというようなことはありません。

登記完了証を受け取る

 建物の滅失登記が完了すると、「登記完了証」という書類が交付されます。  登記完了証は、滅失登記が完了したことを証明する書類です。 郵送での返却を希望した場合は、郵送で送られてきます。 申請人が2人以上あるときは、その内の1人に完了証を交付すれば足りることになっているため、全員分が交付されないこともあります。 この登記完了証は、今後使用するような機会は特にありませんが、登記が完了したことの証明の一つですので、記録として保管しておくとよいでしょう。 登記完了証は、登記が完了した時にしか交付されません。 万が一紛失してしまっても、特に困るような事態はないとは思いますが、再発行はされませんので注意して下さい。

建物の滅失登記を行ったことの証明

 建物の滅失登記をした後に敷地を売却する場合などに、第三者から建物の滅失登記を行ったことの証明を書面で提出してほしいと言われることがあります。  この場合、建物滅失登記後の閉鎖登記事項証明書を提出すればよいでしょう。 また、登記完了証も併せて提示すれば、証明としては完璧かと思います。





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