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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
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 1.どこに申請するか?

管轄の法務局を特定する

 建物の滅失登記は、その建物の所在地を管轄する法務局に対して申請します。まず最初に管轄の法務局を特定しましょう。 法務局は全国に50個所あり、さらに地域ごとに出張所や支局などに分れて、それぞれ管轄地域内に所在する不動産の登記を担当しています。 例えば、東京都港区にある建物は東京法務局港出張所が管轄ですし、横浜市青葉区にある建物は横浜地方法務局青葉出張所が管轄しています。

 管轄の法務局をもっとも簡単に特定する方法は、法務局のホームページから最寄りの法務局の電話番号を調べ、直接電話をして聞くのが一番です。 「〜市にある建物の登記の管轄法務局を教えて欲しいのですが」と言って聞いてみましょう。すぐに教えてくれるでしょう。

 法務局のホームページ

法務局の統廃合に注意

 法務局の管轄は、登記事項証明書の最後のページにも記載されていますが、統廃合がありますので、最新の管轄は法務局のホームページもしくは最寄りの法務局に直接電話して確認した方が無難です。せっかく登記を申請しても、管轄が違う法務局だと、登記が受け付けられませんし、正しい法務局に転送してくれることもありませんので注意して下さい。

滅失登記の申請窓口は表示係

 実際に法務局に行くと、その内部は、不動産や会社の登記事項証明書などを取得する係と、不動産又は会社の登記申請を受け付ける係に分かれているのが普通です。このうち、建物の滅失登記の申請書は、不動産の登記申請を受け付ける係に提出することになります。なお、法務局によっては、不動産の登記申請を受け付ける係が、さらに「権利」と「表示」の係に分かれていることもありますが、その場合、建物の滅失登記の申請書は、「不動産登記部門」の「表示」の係に提出することになります。 なお、後に説明しますが、登記は郵送でも申請することが可能です。郵送で申請する場合、その宛先は、「〜法務局〜出張所 不動産登記表示係 御中」として郵送すればOKです。





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