建物滅失登記の手続きを分かりやすく解説。建物滅失登記手続きは自分でできます!滅失登記申請書ひな形も。無料です。
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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
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 2.用語集

 あ行
  • 乙区
     登記簿の3番目の枠に記録されている登記記録の部分をいいます。 抵当権や地上権など、所有権以外の権利の内容が記載されています。
 か行
  • 家屋番号
     登記簿上でその建物を特定するために、建物に付けられた番号です。住民票に記載されている住居表示とは異なります。
  • 過料
     のことを言います。
  • 権利の登記
     不動産の権利に関する登記とは、不動産の権利関係を表した登記のことを言います。登記簿の甲区及び乙区というところに表示されます。誰が所有権を持っているのか、抵当権が付いているかなどが表示されます。
  • 権利部
     登記簿の2番目と3番目の枠に記録されている登記記録の部分をいいます。「甲区」「乙区」とも言われ、誰が所有権を持っているのか、抵当権が付いているのか、といった、不動産の権利に関する情報が記録されます。
  • 甲区
     登記簿の2番目の枠に記載された登記記録の部分をいいます。誰が所有権を持っているのか、どのような事由(売買や相続など)で取得したのかといったことが記録されています。なお、戸建の建物を最初に取得した人が登記する場合は、保存登記といって、取得の事由は記載されません。
 さ行
  • 資格証明書
     会社の本店商号及び代表者を証明する書面です。法務局で発行された会社の「全部事項証明書」「現在事項証明書」「現在事項一部証明書」「代表者事項証明書」などといったタイトルの書面が資格証明書になります。その書面に本店、商号、代表者の記載があればOKです。なお、滅失登記を申請する法務局の管轄と、業者の会社の本店を管轄する法務局が同一の場合は、資格証明書の添付を省略できます。
  • 相続登記
     →相続登記手続きを自分でするホームページを参照
  • 住居表示
     住居を特定するために建物に付けられた番号です。住民票や郵便の宛先などで使用されます。登記簿を特定するための「地番」や「家屋番号」とは異なります。登記簿に記載される所有者の住所は、住民票の記載に従って登記されるため、住居表示が記載されています。
 た行
  • 建物
     不動産の登記においては、建物とは「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない」と定義されています。 建物と認められなければ、登記することはできませんが、上記の要件を満たしているか否かは、その建物の用途に応じて判断されます。
  • 建物図面
     建物図面には、その建物のおおよその形状や土地に対する建物の位置、床面積などが記載されているため、滅失した建物を特定するのに役立ちます。古い建物(だいたい昭和40年以前に登記されたもの)の場合、建物図面が存在しない場合もあります。
  • 地番
     登記簿上でその土地を特定するため、土地に付けられた番号です。 住民票に記載されている住居表示とは異なります。
  • 登記完了証
     登記完了証は、滅失登記が完了したことを証明する書類です。建物の滅失登記が完了すると、法務局から交付されます。万が一紛失してしまっても、特に困るような事態はないとは思いますが、再発行はされませんので注意して下さい。
  • 登記事項
     不動産登記法という法律によって、登記簿に登記すべきである事項が決められており、これらを登記事項といいます。登記簿には何でも登記されるわけではなく、例えば賃借権は登記することが可能ですが、使用貸借権は登記することができません。
  • 登記簿
     登記簿謄本は、厳密に言うと、コンピュータ化される前の登記簿の謄本のことを言います。従前、帳簿で管理されていた登記簿謄本は、現在ではそのほとんどがコンピュータで管理され、登記事項証明書という名前に変わっています。しかし、いまだに登記事項証明書を指して登記簿と言っているのが現状です。特に断りがなければ、登記事項証明書と同じと考えていいでしょう。
  • 登記名義人
     権利者として登記されている者のことをいいます。所有権の登記名義人、抵当権の登記名義人など、登記された権利の名義人のことです。
  • 取壊証明書
     建物の取壊しを行ったことを証明する書類です。「建物取毀証明書」や「建物滅失証明書」といったタイトルになっています。この証明書には「建物の表示」「滅失の理由」「所有者」などが記載され、取り壊しを担当した業者が個人の場合は、業者個人の住所氏名と実印が押印されています。取り壊しを担当した業者が会社の場合は、会社の本店商号及び代表者が記載され、会社の代表印が押印されています。取壊しを請け負った業者から発行され、滅失登記の際に添付して法務局へ提出します。
 な行
 は行
  • 表示の登記
     不動産の表示に関する登記とは、土地及び建物の現況を表した登記のことを言います。登記簿の最上部である「表題部」というところに表示されます。建物であれば、その建物を特定するために必要な、「所在」、「家屋番号」、居宅や事務所などの「種類」、木造や鉄骨造また何階建てかを表した「構造」、「床面積」などが表示されます。建物の滅失登記は、この表示登記の部類に属します。
  • 表題部
     登記簿の最上部に記録されている登記記録の部分をいいます。不動産の物理的な現況を表しています。
  • 表題部所有者
     登記簿の表題部に、所有者として記載されている者のことをいいます。権利に関する登記とは区別され、保存登記を行って所有権の権利者として登記されないと、対抗力を有しません。
  • 附属建物
     倉庫や車庫など、主たる建物に附属して効用上一体として利用される建物のことを言います。附属建物のある建物の登記事項証明書を取得すると、主たる建物と一緒に、1つの登記簿の中に附属建物として登記がなされています。この附属建物を取り壊した場合は、建物全体の滅失登記をするのではなく、附属建物の滅失登記を行います。
  • 閉鎖登記事項証明書
     閉鎖された登記事項証明書のことをいいます。建物の滅失登記が完了すると、登記簿はその役目を終えて閉鎖されます。閉鎖されると、今後その登記簿には、登記事項が記録されることはなくなります。閉鎖登記事項証明書も、手数料を支払うことによって法務局で取得することが可能です。
  • 法務局
     登記事務を扱う行政機関のことをいいます。 「登記所」とも言われますが、「登記所」は正式な名称ではありません。 法務局は全国に50個所あり、さらに地域ごとに出張所や支局などに分れて、それぞれ管轄地域内に所在する不動産の登記等を担当しています。 法務局の不動産登記部門は、さらに権利係と表示係等に分かれ 建物滅失登記は管轄法務局の表示係へ申請することになります。
 ま行
  • 滅失
     建物が取り壊し、焼失、流失などにより、物理的に損壊したり、無くなったりし、社会通念上建物とは認められない状態になることを言います。建物が滅失したら、滅失登記を申請する義務があります。
  • 滅失登記
     建物が取り壊されたり、焼失や流失するなどした場合に行う登記のことをいいます。建物の滅失から1ヶ月以内に申請することと定められており、申請を怠ると10万円以下の過料に処すとも定められています。
 や行
 ら行
 わ行






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