|
|
トップページ > 滅失登記の7つのステップ > 4.滅失登記の必要書類は?
|
建物滅失登記の必要書類
建物の滅失登記に必要な基本的な書類は以下のとおりです。
(1)建物滅失登記の登記申請書
A4のコピー用紙などを使用して自分で作成します。法務局のホームページからダウンロードすることも可能です。詳しい書き方は「5. 登記申請書の書き方」で説明します。
(2)建物を取り壊した業者の建物取毀証明書
建物が取り壊されたことを証明する書面です。建物の取り壊しを担当した業者から交付してもらいます。「建物取毀証明書」や「建物滅失証明書」といったタイトルになっています。この証明書には「建物の表示」「滅失の理由」「所有者」などが記載され、取り壊しを担当した業者が個人の場合は、業者個人の住所氏名と実印が押印されています。取り壊しを担当した業者が会社の場合は、会社の本店商号及び代表者が記載され、会社の代表印が押印されています。なお、「取壊」と「取毀」の字が使われることがありますが、同じような意味なので、あまり気にする必要はありません
建物取壊証明書の見本
建物取壊証明書
建物の表示
所 在 東京都港区港村一丁目2番地3
家屋番号 1番2
種 類 居宅
構 造 木造かわら葺2階建
床 面 積 1階 56.78u
2階 45.67u
滅失の理由
平成28年4月1日取壊
所有者 東京都港区港町一丁目2番3号
甲 野 太 郎
上記のとおり建物を取壊したことを証明します。
平成28年4月1日
東京都港区港北二丁目3番4号
株式会社○○工務店
代表取締役 乙野次郎 印
|
(3)建物を取り壊した業者の印鑑証明書
建物取毀証明書に押印された印鑑に対応する業者の印鑑証明書です。業者が個人であれば業者の個人の印鑑証明書、会社であれば会社の印鑑証明書になります。有効期限はありません。
*滅失登記を申請する法務局の管轄と、業者の会社の本店を管轄する法務局が同一の場合は、印鑑証明書の添付を省略できます。
(4)建物を取り壊した業者が会社の場合は、会社の資格証明書
資格証明書とは、会社の本店商号及び代表者を証明する書面です。法務局で発行された会社の「全部事項証明書」「現在事項証明書」「現在事項一部証明書」「代表者事項証明書」などといったタイトルの書面が資格証明書になります。その書面に本店、商号、代表者の記載があればOKです。
* 滅失登記を申請する法務局の管轄と、業者の会社の本店を管轄する法務局が同一の場合は、資格証明書の添付を省略できます。ただし、東京法務局本局、横浜地方法務局本局、名古屋法務局本局、大阪法務局本局、京都地方法務局本局、神戸地方法務局本局及び福岡法務局本局では添付を省略することはできませんので注意して下さい。
(5)その他
法務局によっては、登記申請人の印鑑証明書の添付を求めてくる場合もありますので、個別具体的な必要書類は必ず管轄の法務局へ確認しましょう。
なお、以下のケースでは、上記の書類以外にも追加書類が必要です。
*登記事項証明書の所有者の住所が、現在の住民票の住所と異なる場合
登記上の住所から、現在の住民票上の住所までの経緯が記載されている住民票や住民票の除票もしくは戸籍の附票などを提出する必要があります。
*登記名義人の相続人から登記を申請する場合
相続人であることが証明できる戸籍謄本等を提出する必要があります。この戸籍等は、申請人となる相続人の現在の戸籍だけでは通常は足りません。亡くなった方の15歳くらいから、亡くなるまでの全ての戸籍の除籍や改製原戸籍なども提出する必要があります。市区町村役場の戸籍係の方に、「被相続人である○○に関する戸籍を集めたい」旨を伝えて、教えてもらいながら取得してみましょう。
|
|
|
|