建物滅失登記の手続きを分かりやすく解説。建物滅失登記手続きは自分でできます!滅失登記申請書ひな形も。無料です。
建物滅失登記手続きを自分でするホームページ かんたん! 本人申請!
自分でやる 滅失登記!

トップページ
 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

トップページ > こんなときどうする? > 7.家屋番号が分からない
 7.家屋番号が分からない

家屋番号が記載されている書類

 建物の所在と家屋番号は、権利証や、固定資産税評価証明書、固定資産税の納税通知書に付いてくる課税明細書、名寄帳などに記載されています。 また、建物の取壊しを担当した業者から交付された取壊証明書に記載されていることもあるので確認してみましょう。  これらに記載されていないために、家屋番号の特定が困難な場合は、自分で家屋番号を調査する必要があります。  下記を参考に、法務局の方に相談しながら自分で調査してみましょう。

「地番」、「家屋番号」と「住居表示」の違い

 土地や家屋の登記事項証明書を取得する際には、「住居表示」ではなく「地番」や「家屋番号」を特定する必要があるのですが、普段から目にしている住居表示(いわゆる「住所」)は誰もが知っていても、自分の住んでいる家の地番や家屋番号を知っている人はほとんどいないのではないでしょうか。  「地番」及び「家屋番号」と「住居表示」は、全くの別物です。  「地番」は、登記簿上でその土地を特定するため、土地に付けられた番号です。 また、「家屋番号」は、登記簿上でその建物を特定するために、建物に付けられた番号です。 これに対し、住民票や郵便の宛先などで使用される「住居表示」は、住居を特定するために建物に付けられた番号です。  地番と家屋番号は登記簿を特定するためのもの、住居表示は郵便物を届けるために建物を特定するもの、と考えてもよいでしょう。  ちなみに、登記簿に記載される所有者の住所は、住民票の記載に従って登記されるため、住居表示が記載されています。ややこしいですね。

住居表示から地番及び家屋番号を特定する方法

 建物の登記簿を取得するには、住居表示ではなく、地番や家屋番号を特定する必要があります。  土地・建物の登記事項証明書を取得したいが、住居表示の情報しかないといった場合がよくありますが、この場合、住居表示からまずは地番を特定し、さらに住居表示及び地番から家屋番号を特定していくという作業が必要になります。
  1. まずは手元にある資料から特定できないか確認しましょう。地番及び家屋番号は、不動産の権利証、固定資産税評価証明書、固定資産・都市計画税の納税通知書に付いている課税明細書、名寄帳などに記載されています。これらの資料がある場合は容易に特定することが可能ですので確認してみましょう。
  2. 手元にある資料から特定できない場合は、管轄の法務局で、ブルーマップという地図を見て確認する方法もあります。管轄の法務局へ行けば、無料で閲覧できます(コピーはできません)。
     ブルーマップには、住居表示と地番の双方が書かれていますので、まずは自分の住所に該当するおおよその地番を特定します。 これで地番はだいたい特定できます。 しかし、ブルーマップには、家屋番号は書かれていません。 そこで、地番が特定できたら、登記事項証明書交付申請用紙に地番を書き、家屋番号を書く欄には「同所上の建物」と書いて法務局の謄本取得係の窓口に提出しましょう。 これで法務局がその地番の上にある建物の謄本を検索して交付してくれます。 出てきた謄本が、探している建物に間違いないかは、所有者や構造、床面積などから自分で確認することになります。
* 建物の謄本が取得できない場合
 地番が特定でき、土地の謄本が取得できても、同地番上に建物の登記簿が存在しないと法務局から回答されることがあります。 しかし、もともと登記していないのでなければ、登記簿謄本はあるはずです。 この場合、考えられるのは、建物の登記上の所在が、現在の地番が分筆もしくは合筆する前の古い地番のままで、法務局の職員が検索できないというケースです。 この場合は、土地の分・合筆の経緯を調査して、古い地番を特定し、その地番の「同所上の建物」として交付請求をする方法があります。 この場合は、法務局の職員によく相談することをお勧めします。
 なお、固定資産評価証明書に家屋番号の記載が全くないか、もしくは「未登記」である旨がはっきり記載されている場合は、その建物は登記されていない可能性が高いと言えます。





HOME ページTOPへ
Copyright© 建物滅失登記手続きを自分でするホームページ. All rights reserved.
Powered by フリープレート(ホームページテンプレート)