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トップページ > こんなときどうする? > 6.附属建物の取り壊し
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倉庫や車庫などの附属建物を取り壊した場合
附属建物とは、倉庫や車庫など、主たる建物に附属して効用上一体として利用される建物のことを言います。
附属建物のある建物の登記事項証明書を取得すると、主たる建物と一緒に、1つの登記簿の中に附属建物として登記がなされています。
この附属建物を取り壊した場合は、建物全体の滅失登記をするのではなく、附属建物の滅失登記を行います。
申請書の書式は以下のとおりです。
登 記 申 請 書
登記の目的 附属建物滅失登記
申 請 人 東京都大田区南町一丁目2番3号
甲 野 太 郎
(連絡先電話番号 03−○○○○−○○○○)
添付書類 証明書
平成28年5月5日申請 東京法務局 港出張所 御中
不動産の表示
主たる建物
所 在 東京都港区港村一丁目2番地3
家屋番号 2番3
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺平家建
床 面 積 56.78u
附属建物
符 号 1
種 類 倉庫
構 造 木造瓦葺平家建
床 面 積 23.45u
滅失原因 平成28年5月1日 取壊し
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主な項目解説
目的
「附属建物滅失登記」と記入します。
原因とその日付
建物の滅失工事を請け負った業者からの取壊証明書に記載された滅失の年月日を記載して、
「平成○年○月○日取壊」などと記載します。火災などで焼失した場合は「平成○年○月○日焼失」と記載します。
添付書類
建物の滅失工事を請け負った業者から交付された取壊証明書等を添付します。その他、業者の印鑑証明書、業者が
法人であれば業者の資格証明書も添付します。
なお、火災で焼失した場合は、消防署の罹災証明書を添付します。
不動産の表示
主たる建物と、附属建物を分けて記載します。附属建物が複数ある場合もあるので、どの附属建物が滅失したのかが分かるように、滅失した附属建物表示の後に、滅失原因を記載するとよいでしょう。
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