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よくある質問 目次
Q.建物滅失登記をせずに放っておくと何か問題がありますか?
A.建物を取り壊した場合、その建物の滅失の日から1カ月以内に、建物の滅失登記を申請しなければならないと定められており、その申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処すとも定められています。 表示の登記を怠っているケースは多々あり、実際のところは過料に処されたという話は聞いたことがありません。 ただし、登記を怠っていれば、いつ過料に処されても、文句は言えません。
また、銀行から融資を受けて抵当権を設定したり、土地を売却したりする場合になって、不都合が生じることもあります。 固定資産税も、滅失登記をしなければ、原則としてかかります。
それほど面倒でもなく、費用もほとんどかからないので、滅失登記は早めに済ませておくことをお勧めします。
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