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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.登記されていない建物だった場合は、何か登記手続きが必要ですか?

A.滅失した建物が、もともと登記されていなければ、滅失登記をする必要もありません。  また、法務局へ届け出たりする必要もありません。 本来であれば、建物を建てたら登記を申請する必要があるのですが、実際は、登記を知らなかったり、忘れていたり、登記費用をケチったりして、登記されていない建物も多く存在します。
 登記は、不動産の所有者の権利を守ってくれるとても大事なものなのですが、登記されていない建物は、一生登記とは係わりがなかったということになります。






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