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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.滅失登記はどこの法務局でも申請できますか?

A.法務局には、業務を取り扱う管轄がありますので、どこでも良いわけではありません。 建物の滅失登記は、その建物の所在地を管轄する法務局に対して申請します。 法務局は全国に50個所あり、さらに地域ごとに出張所や支局などに分れて、それぞれ管轄地域内に所在する不動産の登記を担当しています。
 法務局も統廃合があるため、法務局のホームページから最寄りの法務局の電話番号を調べ、直接電話をして管轄を聞くのが一番です。 「〜市にある建物の登記の管轄法務局を教えて欲しいのですが」と言って聞いてみましょう。 すぐに教えてくれるでしょう。






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