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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.滅失登記は、法務局の何係に申請すればよいでしょうか?

A.法務局の不動産登記部門は、「権利」係と「表示」係に分かれており、建物の滅失登記の申請書は、表示係の方に申請します。 権利係と表示係の窓口が同じ法務局もあります。 郵送で登記を申請する場合、その宛先は、「〜法務局〜出張所 不動産登記表示係 御中」として郵送すればOKです。






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