建物滅失登記の手続きを分かりやすく解説。建物滅失登記手続きは自分でできます!滅失登記申請書ひな形も。無料です。
建物滅失登記手続きを自分でするホームページ
かんたん! 本人申請!
自分でやる 滅失登記!
トップページ
滅失登記の7つのステップ
1.
どこに申請するか?
2.
建物の登記簿を特定する
3.
だれが申請するか?
4.
滅失登記の必要書類は?
5.
登記申請書の書き方
6.
登記申請書の提出
7.
登記完了証を受け取る
*
滅失登記申請書 書式
こんなときどうする?
1.
必要書類がない場合
2.
取壊の年月日が不明
3.
所有者が不明、非協力
4.
抵当権が付いている場合
5.
建物の一部の取り壊し
6.
附属建物の取り壊し
7.
家屋番号が分からない
注意しよう!
1.
滅失登記の申請の期限
2.
滅失登記と固定資産税
その他
1.
よくある質問
2.
用語集
3.
リンク
4.
お問い合せ
トップページ > その他 >
1.よくある質問
1.よくある質問
よくある質問 目次
Q.滅失登記は、法務局の何係に申請すればよいでしょうか?
A.法務局の不動産登記部門は、「権利」係と「表示」係に分かれており、建物の滅失登記の申請書は、表示係の方に申請します。 権利係と表示係の窓口が同じ法務局もあります。 郵送で登記を申請する場合、その宛先は、「〜法務局〜出張所 不動産登記表示係 御中」として郵送すればOKです。
HOME
↑
ページTOPへ
Copyright© 建物滅失登記手続きを自分でするホームページ. All rights reserved.
Powered by フリープレート(ホームページテンプレート)