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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.家屋番号を調べるにはどうすればよいでしょうか?

A.建物の登記簿を取得するには、建物の所在と家屋番号を特定する必要があります。 この建物の所在と家屋番号は、建物の権利証や、固定資産税評価証明書(役所で取得できます。東京都23区は都税事務所で取得できます。)、固定資産税の納税通知書に添付された課税明細書などに記載されています。
 古い権利証の場合は、所在等の表示が変わっていることもありますが、法務局の方に相談すれば取得することが可能でしょう。
 これらの書面がない場合でも、建物のおおよその場所と所有者が特定できるのであれば、法務局の方と相談のうえ、登記簿を取得することが可能です。 法務局の方と相談する場合は、必ず管轄の法務局へ出向いて相談するようにします。 電話等では、特定が難しく、原則として法務局も受け付けてはくれません。 電話では余計な時間を要することにもなりかねませんので、滅失登記の相談がてら法務局へ足を運びましょう。






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