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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.所有者の親族からも滅失登記を申請することができますか?

A.建物の滅失登記は、誰でも申請人になれるわけではありません。 原則として、建物の滅失登記を申請する人は、その建物の所有者です。建物の所有者は、登記事項証明書の「甲区」という欄に記載されています。 甲区の欄が無い場合は「表題部」という欄に記載されている人が所有者です。 所有者の親族や関係者であるというだけでは申請人にはなれませんので注意して下さい。  なお、所有者以外の者が滅失登記を行うことができる場合もあります。 詳細は下記を参考にして下さい。

 だれが申請するか?
 (共有者のうちの1人からの申請、相続人からの申請)

 所有者が不明、非協力
 (利害関係人からの申し出)






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