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よくある質問 目次
Q.所有者の親族からも滅失登記を申請することができますか?
A.建物の滅失登記は、誰でも申請人になれるわけではありません。 原則として、建物の滅失登記を申請する人は、その建物の所有者です。建物の所有者は、登記事項証明書の「甲区」という欄に記載されています。 甲区の欄が無い場合は「表題部」という欄に記載されている人が所有者です。 所有者の親族や関係者であるというだけでは申請人にはなれませんので注意して下さい。
なお、所有者以外の者が滅失登記を行うことができる場合もあります。 詳細は下記を参考にして下さい。
だれが申請するか?
(共有者のうちの1人からの申請、相続人からの申請)
所有者が不明、非協力
(利害関係人からの申し出)
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