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よくある質問 目次
Q.建物の所有者である父が亡くなっている場合はどうすればよいのでしょうか?
A.建物の所有者に相続が発生している場合は、その相続人から登記を申請することが可能です。 亡くなった被相続人の名義のままの状態でも、相続人であることを証明できる書類(戸籍等)を添付して、相続人から滅失登記を申請することが可能なのです。
一般的には、不動産の名義人に相続が発生した場合、相続人への名義変更を行うのですが、相続登記は特に義務付けられてはいないため、亡くなった方の名義のままということがよくあります。 相続登記をしないままで放っておくのはあまり良いことではありませんが、取り壊す予定の建物に関してわざわざ時間と費用をかけて相続登記をする必要も普通はありませんので、相続人からも滅失登記が申請できることになっているのです。
なお、その建物に関して相続の登記が完了していれば、新たに所有名義人となった人から滅失登記を申請すればOKです。 この場合は相続人としてではなく、建物の所有者として普通に申請することになります。
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