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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.資格証明書とは何ですか?

A.資格証明書とは、会社の本店商号及び代表者を証明する書面です。  法務局で発行された会社の「全部事項証明書」「現在事項証明書」 「現在事項一部証明書」「代表者事項証明書」などといったタイトルの書面が 資格証明書になります。 取り壊しを担当した業者が会社の場合は、 建物滅失登記の申請書に、会社法人番号を記載するか、 資格証明書を添付する必要があります。






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