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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.登記完了証とは何ですか?

A.建物の滅失登記が完了すると、法務局から「登記完了証」という書類が交付されます。  登記完了証は、滅失登記が完了したことを証明する書類です。 この登記完了証は、今後使用するような機会は特にありませんが、登記が完了したことの証明の一つですので、記録として保管しておくとよいでしょう。 登記が完了していることは、閉鎖登記事項証明書を取得すれば分かるので、万が一紛失してしまっても、特に困るような事態はないとは思いますが、再発行はされませんので注意して下さい。






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