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よくある質問 目次
Q.建物の所有者が、滅失登記を申請してくれない場合はどうすればいいですか?
A.利害関係人から建物滅失登記の申し出を行い、登記官に建物滅失登記をしてもらうことができます。 この申し出があると、登記官はその滅失登記をすべき建物の所有者に、郵便で通知を出して、建物の滅失登記をするように促します。 この通知が所有者の不在により登記官に返送されると(たいていは滅失した建物が住所地になっているために、宛名人不在で返送されます。)、登記官は現地を調査して、建物が間違いなく滅失していることを確認して滅失登記を行います。
この、建物滅失登記の申し出は、具体的な事例に応じて添付書類が異なるため、詳細は法務局に相談しましょう。なお、通常の滅失登記よりも多少時間を要することになりますので、売却や融資を受ける場合などのスケジュールには気をつけましょう
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