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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.建物を解体して移転した場合も滅失登記が必要ですか?

A.建物を解体して、別の場所へ移転した場合も、既存の建物については滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱われます。 よって、既存の建物の登記に関しては滅失登記が、新たし建物に関しては新たな表題登記が必要となります。 なお、建物を解体せずに、そのままの形状で他の場所へ移転した場合(「えい行移転」と言います)は、滅失登記をしないで、建物の所在の変更登記を行います。






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