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滅失登記の7つのステップ
1.
どこに申請するか?
2.
建物の登記簿を特定する
3.
だれが申請するか?
4.
滅失登記の必要書類は?
5.
登記申請書の書き方
6.
登記申請書の提出
7.
登記完了証を受け取る
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滅失登記申請書 書式
こんなときどうする?
1.
必要書類がない場合
2.
取壊の年月日が不明
3.
所有者が不明、非協力
4.
抵当権が付いている場合
5.
建物の一部の取り壊し
6.
附属建物の取り壊し
7.
家屋番号が分からない
注意しよう!
1.
滅失登記の申請の期限
2.
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1.よくある質問
1.よくある質問
よくある質問 目次
Q.建物を解体して移転した場合も滅失登記が必要ですか?
A.建物を解体して、別の場所へ移転した場合も、既存の建物については滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱われます。 よって、既存の建物の登記に関しては滅失登記が、新たし建物に関しては新たな表題登記が必要となります。 なお、建物を解体せずに、そのままの形状で他の場所へ移転した場合(「えい行移転」と言います)は、滅失登記をしないで、建物の所在の変更登記を行います。
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