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よくある質問 目次
Q.建物を取り壊したのに、固定資産税の納税通知が来たんですが・・・
A.滅失登記を申請すると、法務局から管轄の役所の固定資産税課に滅失登記を行った旨が通知されます。
建物が取壊されてもその登記をしなければ、建物がなくてもその登記が存在するため、役所が建物が取り壊されていることを認識できない場合があります。 そのため、とっくの昔に滅失した建物なのに、固定資産税だけを支払っていたということもよくあります。 このようなことが無いよう、建物の滅失登記は速やかに行うべきであると言えます。
なお、建物はもう取り壊しているのに固定資産税だけを納めている場合で、滅失登記をすぐに行うことができない場合は、管轄する役所の固定資産税課に、建物を取り壊した旨の書類を提出して下さい。
建物滅失と固定資産税の扱いについての詳細は、役所の資産税課に問い合わせましょう。東京都23区内の場合は都税事務所に問い合わせます。
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