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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.建物を取り壊したのに、固定資産税の納税通知が来たんですが・・・

A.滅失登記を申請すると、法務局から管轄の役所の固定資産税課に滅失登記を行った旨が通知されます。  建物が取壊されてもその登記をしなければ、建物がなくてもその登記が存在するため、役所が建物が取り壊されていることを認識できない場合があります。 そのため、とっくの昔に滅失した建物なのに、固定資産税だけを支払っていたということもよくあります。 このようなことが無いよう、建物の滅失登記は速やかに行うべきであると言えます。
 なお、建物はもう取り壊しているのに固定資産税だけを納めている場合で、滅失登記をすぐに行うことができない場合は、管轄する役所の固定資産税課に、建物を取り壊した旨の書類を提出して下さい。  建物滅失と固定資産税の扱いについての詳細は、役所の資産税課に問い合わせましょう。東京都23区内の場合は都税事務所に問い合わせます。






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