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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.登記事項証明書の取得方法を教えて下さい。

A.登記事項証明書は、法務局で取得することができます。  建物の所在と家屋番号の情報が必要になりますので、事前に調べて行きましょう。  法務局の窓口に、登記事項証明書の請求用紙がありますので、 その請求書に家屋番号等を記載して提出すると、数分〜数十分で交付されます。  1通600円の手数料がかかりますので、額面分の収入印紙 (一部を除く法務局又は郵便局で購入できます)を請求書に貼って納めます。
 郵送で請求する場合は、登記事項証明書の請求書をダウンロードし、 必要事項を記入して、1通600円分の収入印紙、返信用封筒及び返信用の切手 (多めに入れておくと、使用しなかった分は返却されます)を 同封して管轄の法務局へ郵送します。  他の管轄の法務局へ郵送しても取得は可能ですが、 法務局において調査が必要になった場合には管轄の法務局だと何かと好都合なので、 なるべく管轄の法務局へ郵送しましょう。
 なお、登記事項証明書は、インターネットでも請求することができます。  インターネットで取得する方法は2種類あり、 (1)インターネットから法務局へ登記事項証明書を請求する方法と、 (2)インターネットのブラウザで登記事項を確認する方法があります。  (1)の方法は法務局の窓口で取得する、法務局の認証印の付いた登記事項証明書が 取得できますが、(2)の方法は、ブラウザで確認して、 必要であれば自分でプリントアウトする方法のため、 法務局の認証印も付いていませんので、第三者へ提出するものには向いていません。  ただし、内容を確認するだけであれば、(2)の方法が簡単ですし、 手数料も安く済みます。
 インターネットで取得する場合の詳細は、下記サイトを参考にしてください。

登記情報提供サービス
 認証印なし、ブラウザで閲覧し、プリントアウトするもの

登記・供託オンライン申請システム
 インターネットで登記事項証明書を取得できます。インターネットで請求し、法務局から郵送で送られてきます。






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