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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.地番、家屋番号、住居表示の違いは何ですか?

A.「地番」及び「家屋番号」と「住居表示」は、全くの別物です。 土地や家屋の登記事項証明書を取得する際には、「住居表示」ではなく「地番」や「家屋番号」を特定する必要があるのですが、普段から目にしている住居表示(いわゆる「住所」)は誰もが知っていても、自分の住んでいる家の地番や家屋番号を知っている人はほとんどいないのではないでしょうか。
 「地番」は、登記簿上でその土地を特定するため、土地に付けられた番号です。 また、「家屋番号」は、登記簿上でその建物を特定するために、建物に付けられた番号です。 これに対し、住民票や郵便の宛先などで使用される「住居表示」は、住居を特定するために建物に付けられた番号です。 地番と家屋番号は登記簿を特定するためのもの、住居表示は郵便物を届けるために建物を特定するもの、と考えてもよいでしょう。 ちなみに、登記簿に記載される所有者の住所は、住民票の記載に従って登記されるため、住居表示が記載されています。 ややこしいですね。






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