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よくある質問 目次
Q.主たる建物のみを取り壊して附属建物を残した場合も、滅失登記が必要ですか?
A 附属建物とは、倉庫や車庫など、主たる建物に附属して効用上一体として利用される建物のことを言います。
附属建物のある建物の登記事項証明書を取得すると、主たる建物と一緒に、1つの登記簿の中に附属建物として登記がなされています。
この附属建物を残して、主たる建物のみを取り壊した場合は、滅失登記をするのではなく、附属建物を主たる建物に変更する、建物表題部変更登記を行います。
申請書の書式は以下のとおりです。
登 記 申 請 書
登記の目的 建物表題部変更登記
申 請 人 東京都大田区南町一丁目2番3号
甲 野 太 郎
(連絡先電話番号 03−○○○○−○○○○)
添付書類 証明書
平成28年5月15日申請 東京法務局 港出張所 御中
不動産の表示
主たる建物
所 在 東京都港区港村一丁目2番地9
家屋番号 2番9
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 56.78u
2階 45.67u
登記原因及びその日付
平成23年5月5日焼失
附属建物
符 号 1
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺平家建
床 面 積 23.45u
登記原因及びその日付
平成28年5月5日主である建物に変更
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主な項目解説
目的
「建物表題部変更登記」と記入します。
添付書類
建物の滅失工事を請け負った業者から交付された取壊証明書等を添付します。その他、業者の印鑑証明書、業者が
法人であれば業者の資格証明書も添付します。
なお、火災で焼失した場合は、消防署の罹災証明書を添付します。
不動産の表示
滅失した主たる建物と、残った附属建物を分けて記載します。
それぞれの末尾に登記原因を記載し、どの部分が滅失し、どの附属建物が残ったのかが分かるようにします。
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