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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

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 1.よくある質問
よくある質問 目次

Q.建物滅失登記が完了すると、共同担保目録の記載はどうなりますか?

A 滅失した建物が、他の不動産と一緒に抵当権の目的とされている場合、その抵当権の目的となっている不動産の一覧である共同担保目録が作成され、共同担保目録付きで登記事項証明書を取得すると、共同担保目録の内容も確認することができます。
 この共同担保に入っている建物の滅失登記を申請すると、登記官は、共同担保目録の建物の記載を抹消する記録をしなければなりません。実際は、共同担保目録の建物の表示に下線が引かれ、抹消されたことが示されます。他の管轄にある他の不動産の共同担保目録も同様です(登記を受けた管轄の登記官が、他の管轄の登記官に通知して抹消させます)。まれに、滅失登記を申請したのに、他の不動産の共同担保目録がそのままになっていることがありますが、これは登記官が見過ごしているだけですので、法務局に確認を促す必要があります。






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