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困難な事例

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相続人中に、未成年の者がいる場合


 遺産分割は、相続人全員が参加して合意をしなければなりません。 この相続人の中に、未成年者がいた場合は、その者を含めて協議すれば問題ないのでしょうか? 実は、未成年者がいる場合は、注意が必要です。 相続人の中に未成年者がいるときは、未成年者については、その法定代理人が代理する必要があります。 法定代理人とは、親権者や未成年後見人のことです。多くの場合は親権者でしょう。 親権者とは、その子の父と母のことです。
 では、親権者が代理人として遺産分割協議に参加すれば問題ないのでしょうか? 実はそう簡単なものでもないのです。例えば、父が亡くなり、父の遺産につき、母と未成年者である子が 遺産分割協議をすることになったとします。この場合、親権者である母と子の間で、 利害が対立します。つまり、親権者のいいなりで、分割協議が成立してしまう恐れがあるのです。 これを、利益相反と言いますが、法律は、このような場合は、未成年者の利益を保護するため、 親権者が子を代理するのではなく、別に子を代理する特別代理人の選任を 家庭裁判所へ請求しなければならないとしているのです。 このようにして選任された特別代理人と、親権者との間で、遺産分割の協議がなされることになります。


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