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相続の基礎知識 < 10.限定承認の申立て


■ マイナスの財産が多いと思われる場合の一つの方法。

限定承認とは?
 『 限定承認 』とは、被相続人から相続する債務を弁済する責任が、 相続する財産の範囲に限定されるといったものです。 プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、 相続放棄をすればよいのですが、どちらが多いか分からない場合は、この限定承認を選択することもできます。 つまり、限定承認をすれば、相続した財産だけでその債務を完済できない場合でも、 相続人自身の財産でもってその不足分を支払う必要はなくなるのです。 清算の結果、残った財産があれば、相続人に帰属することになります。 この限定承認は、前述した考慮期間内にその財産目録を作成し、 限定承認する旨を家庭裁判所に申述してしなければなりませんので、 単純に相続放棄するよりも、手続きは面倒になります。 また、相続人が複数いる場合は、限定承認は相続人全員が共同してする必要があります(民法923条)。

限定承認の申立て

 相続の限定承認は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に、相続財産の財産目録を作成し、 限定承認する旨を家庭裁判所に申述してしなければなりません。 申立の要点を以下にまとめてみます。

1.申立先の家庭裁判所
 申立て先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 家庭裁判所の管轄は裁判所のサイトで調べられます。

2.申立人
 相続人全員が共同して申立てる必要があります。 ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかった ことになるため、この場合はその他の相続人全員で限定承認ができます。

3.申立にかかる費用
 申立人1人につき収入印紙800円分
 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認します)

4.申立に必要な書類
 (1) 相続の限定承認の申述書(裁判所のサイトでダウンロードできます。)
 (2) 申立人の戸籍謄本
 (3) 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍等
 (4) 被相続人の住民票の除票
 (5) 財産目録
 *これら以外にも事案によって必要となる書類があります。

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