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遺産分割協議をした場合 < 2.遺産分割協議書を作る


相続登記に使える遺産分割協議書を作成する。

 相続登記で使用する遺産分割協議書には、協議の内容が明確になるような記載が必要です。  記載内容が曖昧だと、相続登記が受け付けられないことがあるので注意して下さい。  遺産分割協議書は以下のような様式になります。


遺産分割の仕方

 遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除いてなされた 遺産分割協議は無効とされます。 もし、相続人の中に行方も分からず、 連絡の取りようのない者がいる場合は、裁判所へ失踪宣告の申立をしたり、 不在者の財産管理人選任の申立をしたり、 また家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てるなどする必要があります。
 また、相続人に未成年者とその親権者がいる場合、その者の間で遺産分割協議をする場合には、 子供の利益を害する危険性があるため、この場合には、家庭裁判所に対して子供の代わりに 遺産分割協議を行う特別代理人の選任を請求する必要があります。  未成年者が複数いる場合は、1人ごとに別々の特別代理人を選任する必要があります。

よくある質問→相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議はどのようにすればよいでしょうか?


        遺 産 分 割 協 議 書


 被相続人甲野大吉(本籍 東京都大田区南町一丁目○番)
は平成20年4月1日死亡したので、その相続人甲野花子
及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す
ることを協議した。


1、次の不動産は、甲野太郎が取得する。

   所  在  
   地  番  
   地  目  
   地  積  

   所  在
   家屋番号  
   種  類  
   構  造  
   床 面 積  


2、その他の現金、預金及び株式等の一切の財産は、甲野
  花子が取得する。


 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証するた
め、本書を作成し、各自署名押印する。


   平成28年○月×日

       東京都大田区南町一丁目2番3号
               甲 野 花 子   印
       東京都大田区南町一丁目2番3号
               甲 野 太 郎   印


 特に決められた用紙はありませんが、A4の用紙にワープロで作成するのが一般的です。  用紙が数枚にわたる場合には、契印をしましょう。 被相続人を特定するため、 被相続人の氏名、本籍、死亡の年月日などを記載します。 不動産を記載するときは、 登記事項証明書の記載通りに記載します。 相続人が知らないところで、町名や地番、 地積や地目が変更されている場合もあるので、最新の登記事項証明書を取得して確認しましょう。  末尾に相続人が署名捺印をします。  この遺産分割協議書に押す印鑑は、実印でなければなりません。  さらに相続登記の申請をするときは、この遺産分割協議書に、 それぞれの印鑑証明書(期限はありません)を添付する必要があります。  当然ながら遺産分割協議書の住所氏名印鑑と、印鑑証明書の住所氏名印鑑とが一致している必要があり、 一致していないときは、相続登記が受理されません。
 なお、相続登記申請書に添付した遺産分割協議書は、原則として相続人に返却されませんが、 コピーを付けて原本を戻してもらう手続き(「原本還付手続」といいます)をすると返却してもらえます。 登記用に1通余分に作成しておくようにしましょう。

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