法定相続の場合 < 1.法定相続人の特定
■ 法律で定められた基本的な相続のかたち。
相続人と被相続人の関係は、民法によって定められており、この基本的な相続を法定相続といいます。
遺言書もなく、遺産分割協議もしなかった場合は、この基本的な法定相続で相続をすることとなり、
法律の規定に従って、相続人が誰であるのかを特定する必要があります。
法定相続人の特定
民法で定められている相続人と、
その相続する順位(後順位の人は、
先順位の人がいないときに相続人となります)、
並びに法定相続分
(同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります)
は次のとおりです。
☆ 相続人となる順位 | |
* 配偶者 | 常に相続人となる |
* 子 ( 養子も含む ) | 第1順位、配偶者とは同順位 |
* 直系尊属 ( 父母、祖父母等 ) | 第2順位、配偶者とは同順位 |
* 兄弟姉妹 | 第3順位、配偶者とは同順位 |
☆ 法定相続分 | |
* 配偶者と子が相続人 | それぞれ2分の1 |
* 配偶者と直系尊属が相続人 | 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
* 配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。 なお、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1と民法では定められていますが、 最高裁で違憲とされたため、相続開始の日によって適用される場合と、適用されない場合があります。 必ず専門家に相談して進めて下さい。 ちなみに、嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます (婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。 この場合は必ず専門家に確認しましょう)。
相続人の特定は、戸籍等を取得して地道に行うしかありません。 ポイントは、戸籍を隅々まで良く読むこと。 また、相続関係説明図を作成しながら進めると分かりやすいです。 不安が残るような微妙なケースであれば、専門家に相談するのが無難です。
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