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法定相続の場合 < 1.法定相続人の特定


■ 法律で定められた基本的な相続のかたち。

 相続人と被相続人の関係は、民法によって定められており、この基本的な相続を法定相続といいます。 遺言書もなく、遺産分割協議もしなかった場合は、この基本的な法定相続で相続をすることとなり、 法律の規定に従って、相続人が誰であるのかを特定する必要があります。

法定相続人の特定

 民法で定められている相続人と、 その相続する順位(後順位の人は、 先順位の人がいないときに相続人となります)、 並びに法定相続分 (同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります) は次のとおりです。

相続人となる順位  
* 配偶者  常に相続人となる
* 子 ( 養子も含む )  第1順位、配偶者とは同順位
* 直系尊属 ( 父母、祖父母等 )  第2順位、配偶者とは同順位
* 兄弟姉妹  第3順位、配偶者とは同順位

法定相続分  
* 配偶者と子が相続人  それぞれ2分の1
* 配偶者と直系尊属が相続人  配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
* 配偶者と兄弟姉妹が相続人  配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。 なお、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1と民法では定められていますが、 最高裁で違憲とされたため、相続開始の日によって適用される場合と、適用されない場合があります。 必ず専門家に相談して進めて下さい。  ちなみに、嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます (婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。  この場合は必ず専門家に確認しましょう)。

 相続人の特定は、戸籍等を取得して地道に行うしかありません。  ポイントは、戸籍を隅々まで良く読むこと。  また、相続関係説明図を作成しながら進めると分かりやすいです。 不安が残るような微妙なケースであれば、専門家に相談するのが無難です。

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