遺言書がある場合 < 1.検認手続きをする。
■ 公正証書遺言以外は、そのままでは登記に使用できません。
公正証書遺言以外の遺言書を保管している者、あるいは発見した者は、
遺言者の死後、開封をする前に、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、
相続人またはその代理人の立会いをもって開封し、
検認の手続きを経なければならないとされています。
この検認手続を経ていない遺言書を添付してした相続登記は受理されませんので注意して下さい
(公正証書遺言の場合は検認の手続きは不要です)。
遺言書の検認とは、
遺言書の存在を相続人などの利害関係人に周知し、
遺言書の偽造や変造を防ぐために、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、
署名など、家庭裁判所がその遺言の方式、内容等を調査し、
遺言書を確実に保存するために行われる手続です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会い
のもとに 開封しなければなりません。
検認の手続きを経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、
5万円以下の過料に処されることがあるので注意が必要です。
仮に検認を受けなかったからといっても、遺言書が直ちにすべて無効となるわけではなく、
また逆に検認を受けたからといって、遺言の内容等が法的に有効なものであると認められるわけでもありませんが、
公正証書遺言以外の遺言に基づく相続登記をする場合など、
被相続人の財産を処分する場合に検認の証明文が付された遺言書が必要とされることがあるので、
検認の手続きは遅滞なく受ける必要があります。
よくある質問→遺言書と異なる遺産分割協議をすることはできますか?
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