相続の基礎知識 < 1.法定相続とは?
■ 法定相続とは?
相続人と被相続人の関係は、民法によって定められており、この基本的な相続を法定相続といいます。
遺言書もなく、遺産分割協議もしなかった場合は、この基本的な法定相続で相続をすることになります。
民法で定められている相続人と、
その相続する順位(後順位の人は、
先順位の人がいないときに相続人となります)、
並びに法定相続分
(同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります)
は次のとおりです。
☆ 相続人となる順位 | |
* 配偶者 | 常に相続人となる |
* 子 ( 養子も含む ) | 第1順位、配偶者とは同順位 |
* 直系尊属 ( 父母、祖父母等 ) | 第2順位、配偶者とは同順位 |
* 兄弟姉妹 | 第3順位、配偶者とは同順位 |
☆ 法定相続分 | |
* 配偶者と子が相続人 | それぞれ2分の1 |
* 配偶者と直系尊属が相続人 | 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
* 配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
嫡出でない子の相続分は、民法では、嫡出である子の相続分の2分の1とされています。 しかし、この規定は、最高裁で違憲と判断されたことから、相続が開始された時期により、 適用される場合と、適用されない場合があります。しかし、その判断は難しく、例外などもあり得ますので、必ず専門家にご相談下さい。
なお、嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます (婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。 いろいろな例外的扱いがあるので注意して下さい)。 なお、遺産分割協議をした場合や、遺言書がある場合は、相続分はもちろん変わります。
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