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相続の基礎知識 < 1.法定相続とは?


■ 法定相続とは?

 相続人と被相続人の関係は、民法によって定められており、この基本的な相続を法定相続といいます。 遺言書もなく、遺産分割協議もしなかった場合は、この基本的な法定相続で相続をすることになります。

 民法で定められている相続人と、 その相続する順位(後順位の人は、 先順位の人がいないときに相続人となります)、 並びに法定相続分 (同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります) は次のとおりです。

相続人となる順位  
* 配偶者  常に相続人となる
* 子 ( 養子も含む )  第1順位、配偶者とは同順位
* 直系尊属 ( 父母、祖父母等 )  第2順位、配偶者とは同順位
* 兄弟姉妹  第3順位、配偶者とは同順位

法定相続分  
* 配偶者と子が相続人  それぞれ2分の1
* 配偶者と直系尊属が相続人  配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
* 配偶者と兄弟姉妹が相続人  配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

 嫡出でない子の相続分は、民法では、嫡出である子の相続分の2分の1とされています。 しかし、この規定は、最高裁で違憲と判断されたことから、相続が開始された時期により、 適用される場合と、適用されない場合があります。しかし、その判断は難しく、例外などもあり得ますので、必ず専門家にご相談下さい。
 なお、嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます (婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。  いろいろな例外的扱いがあるので注意して下さい)。  なお、遺産分割協議をした場合や、遺言書がある場合は、相続分はもちろん変わります。

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