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遺産分割協議をした場合 < 1.遺産分割とは?


遺産分割とは?

 遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続きをいいます。  相続が開始すると、共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、 遺産分割が行われるまでその財産を共有することになります。そしてこの共有となった財産は、 遺産分割によって個別具体的に各相続人に分配されることとなるのです。

 相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除いて、 いつでも遺産分割の協議をすることができます。  しかし、特に期間の制限はないとはいえ、長年そのままで放置しておくと、 相続人が亡くなってさらに相続が開始したり、相続する財産が不明になったりと、 何かと困難が生じかねないので、 遺産分割手続は適当な時期にしてしまう方が無難です。

 共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、相続人の請求によって 家庭裁判所に分割調停の申立を行うことができます(民法906条・907条)。


遺産分割の仕方

 遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を除いてなされた 遺産分割協議は無効とされます。 もし、相続人の中に行方も分からず、 連絡の取りようのない者がいる場合は、裁判所へ失踪宣告の申立をしたり、 不在者の財産管理人選任の申立をしたり、 また家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てるなどする必要があります。
 また、相続人に未成年者とその親権者がいる場合、その者の間で遺産分割協議をする場合には、 子供の利益を害する危険性があるため、この場合には、家庭裁判所に対して子供の代わりに 遺産分割協議を行う特別代理人の選任を請求する必要があります。  未成年者が複数いる場合は、1人ごとに別々の特別代理人を選任する必要があります。

よくある質問→相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議はどのようにすればよいでしょうか?

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