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相続の基礎知識 < 6.相続欠格とは?


■ 欠格事由に該当すると、相続人になれません。

相続欠格とは?

 法で定められた相続の欠格自由に該当すると、その者は相続人になることはできません(民法891条)。  この相続欠格は、相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を、当然に剥奪するための制度です。

相続の欠格事由

故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者 を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。
被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴 しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族 であったときを除きます。
詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、 変更させたりした者。
相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり、 隠したりした者。

 以上のような欠格事由に該当すれば、なんらの手続を経なくとも法律上当然に相続権が剥奪され、 相続人となることはできません。 また、受遺者になることもできません。  ただし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、被欠格者の子が代襲相続人と なることは可能です ( 法定相続の具体事例4を参照して下さい ) 。  また、相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当することとなった不当な相続関係に 関してのみであって、他の者の相続人になることは可能です。

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