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6.登記事項証明書を取得する


■ 不動産を正確に表記するために、登記簿を取得します。

  登記申請書や遺産分割協議書には、不動産の表示を正確に記載する必要があるため、 登記事項証明書を取得することをお勧めします。  古い登記簿謄本が権利証などと一緒に保管されていることもありますが、 記載が変更されていることもよくありますので注意して下さい。  また、被相続人が、実際にその物件の所有者となって 登記されているかどうかを確認するためにも、 登記事項証明書を取得しておくべきでしょう。 せっかく苦労して相続登記を申請したのに、 生前に所有権が移転されていたために相続登記申請が却下されてしまった、 などということにならないように気を付けましょう。

 登記事項証明書はかつて登記簿謄本と呼ばれていたものです。  昔は縦書きの登記簿でしたが、今はコンピュータに移記され、 横書きの見やすいものに変わっており、登記事項証明書と呼ばれています (まだコンピュータに移記されていない場所もあります。 その場合は登記簿謄本を取得しましょう)。
 登記事項証明書は、1通600円です。 ちょっと高いので、 内容を要約した登記事項要約書(1通450円)を取得してもOKです(登記事項要約書には、 不動産番号は記載されませんので注意して下さい)。  取得の仕方は、法務局へ交付申請書を提出します。 窓口へ行くほか、 郵送でも取得できます。 郵送の場合は、交付申請書、額面分の登記印紙 (一部の郵便局で売っています。収入印紙とは違いますので注意して下さい)、 切手を貼った返信用封筒を、管轄の法務局の不動産謄本係に郵送する方法で請求します。  交付申請書は、法務省民事局のサイトでダウンロードできます。
 → 登記事項証明書等の請求書の様式及びその説明

 また、登記簿の情報は、インターネットで取得する方法もあります。  インターネットで取得すると料金も半額程度で済むのでお得です。  なお、インターネットで取得する登記簿の情報には、法務局の認証印がつきませんので、 税務署や裁判所などへの各種届出には使用できないことがあります。登記簿を提出する場合は、 提出先の機関に事前に確認して下さい。
 →インターネット登記情報提供サービス
(1物件の情報の取得につき337円の費用がかかります。)


「地番」と「家屋番号」を特定する必要があります。

 登記事項証明書(登記簿謄本)を取得するには、土地であれば地番を、 家屋であれば家屋番号を特定する必要があります。
 登記簿で使用される「地番」とは、その土地を特定するために一筆ごとに土地に付けられた番号です。  これに対し、住民票や郵便の宛名などで使用される「住居表示」 は、住居を特定するために建物に付けられた番号です。 地番と住居表示は同じ番号のときもありますが、 特に関連性はありません。 登記簿上で家屋を特定するために使用される「家屋番号」も 住居表示との関連性はありません。 
 登記簿を取得するには、地番、家屋番号を特定する必要があります。 特にネットで取得するには、 確実な特定が必要です。 地番、家屋番号は、古い登記簿謄本や登記済権利証、 または固定資産税評価証明書などに記載されています。 もし、これらの書類がなく、 地番、家屋番号を特定できない場合は、管轄の法務局へ問い合わせてみて下さい。

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