相続登記の手続きを分かりやすく解説。基本的な相続登記手続きは自分でできます! 相続登記申請書ひな形も。ご利用は無料です。

遺言書がある場合 < 2.遺言書による相続登記


■ まずは申請書を見てみる。

 事前準備その他基本的な事項は、相続登記の基本1~10を参照して下さい。  とりあえずどんな申請書なのかを見てみましょう。

        登 記 申 請 書

 登記の目的    所 有 権 移 転

 原   因    平成28年○月×日 相続

 相 続 人    (被相続人 甲野大吉)
          東京都大田区南町一丁目2番3号
          甲 野 太 郎   (印)

 添付書類     登記原因証明情報
          住所証明情報

 平成28年○月×日申請
        法務局  出張所または支局 御中

 申請人の住所へ送付の方法により
 登記識別情報通知書の交付を希望します。

 課税価格     金  ,000円

 登録免許税    金  ,000円

 不動産の表示

    所  在  
    地  番  
    地  目  
    地  積  

    所  在
    家屋番号  
    種  類  
    構  造  
    床 面 積  





 記載例と項目解説を参考に、申請書をうめましょう。  ボールペンなどで手書きで記載しても構いません。 ただし、鉛筆は不可です。

 * 相続登記申請書 書式 (Word A4)

項目解説

目的
 被相続人が、物件の単独所有者である場合は「所有権移転」と記入します。  共有の場合は、被相続人の名前を掲げて「甲野大吉持分全部移転」と記入します。

原因とその日付
相続が開始した日(戸籍に記載された被相続人の死亡した日)をあげて 「 平成○○年○月○日 相続 」と記入します。

相続人
 不動産を相続することになった者の住所氏名を記載します。  登記申請書に住民票を添付するため、住民票の住所と一致する必要があります。 省略せずに「~○丁目○番○号」まで正確に記載しましょう。 取得する相続人が複数の場合は、持分の記載も必要です。

添付書類
・登記原因証明情報
 相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面です。  相続登記に関しては、「登記原因証明情報」という書面があるわけではなく、 戸籍謄本、改製原戸籍、除籍などのことを指します。  その他、遺言書も添付します。 公正証書遺言以外の遺言の場合は、 家庭裁判所で検認の手続きを経ている必要があります。  また、遺言書は、コピーを付けて原本を返却してもらう「原本還付」の手続きを取るようにしましょう。
・住所証明情報
 相続人の住民票です。
・固定資産税評価証明書
 固定資産税評価証明書も添付しますが、添付書類の欄に「固定資産税評価証明書」 と記載する必要はありません。これは、法律で添付するよう決められているわけではないが、 実務上添付する慣行になっているからという理由からみたいです。

申請年月日と申請する法務局
 法務局に登記申請書を提出する日と、提出する法務局を記載します。  郵送で申請する場合は、発送をする日を記載します。

郵送で申請する場合の文言
 登記を郵送で申請する場合は、「申請人の住所へ送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。」 と記載するのを忘れないようにしましょう。 この記載がないと郵送で返却してくれず、 法務局へ完了後の書類を受取に出向いていく必要があります。

課税価格、登録免許税
 登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。 固定資産税評価証明書の評価額(1000円未満は切り捨て)が課税価格になり、 それに1000分の4を乗じた額(100円未満は切り捨て)が登録免許税になります。 例えば、固定資産税評価額が、土地7,654,321円で、建物が3,219,876円だとすると、 合計で10,874,197円となり、1000円未満を切り捨てた10,874,000円が課税価額となります。 さらに、その額に1000分の4を乗じた43,496円の100円未満を切り捨てた 43,400円が登録免許税となります。  登録免許税は、額面分の収入印紙を購入し、登記申請書の余白に貼って納めます。  貼った収入印紙に割印などはする必要はありませんので注意して下さい。

不動産の表示
 不動産を記載します。  不動産番号(登記事項証明書に記載されています)が分かればそれを記載しても構いません。  不動産番号を記載した場合は、所在等その他の記載を省略することができます。
 なお、登記申請書は、原則として不動産ごとに作成することとされています。  不動産をまとめて1つの申請書で申請するには一定の要件を満たす必要があるので注意して下さい。

 詳細は→よくある質問9「不動産ごとに申請書を作成しなければいけませんか?

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