相続の基礎知識 < 7.相続欠格の具体例
■ 欠格事由を見落として相続しないように注意しましょう。
相続欠格の具体例
では、相続の欠格に関する事例をひとつ見てみましょう。下の図を見て下さい。
図
ではさらにその後、殺害された被相続人の配偶者(1)が死亡した場合、以前に☆を殺害している子(2)は 親である(1)を相続できるのでしょうか? 前述したように、相続権が剥奪されるのは不当な相続に関してだけなので、(2)は(1)の相続人に なれるようにも考えられます。 しかし、この場合も、子(2)は親である(1)を相続することはできません。 なぜなら、(2)は(1)に関する相続において自分と同順位にある☆を殺害しているため、『 同順位にある者を死亡させた者 』 という欠格事由にすでに該当しているからです。
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