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5.相続人になるのは誰か?


■ 相続人になる人は、法律で定められています。

 誰が相続人になるのかは、戸籍を取得して、被相続人の家族関係を調査する必要があるわけですが、 その前に、法律で定められた相続人について知っておく必要があるでしょう。

 相続人と被相続人の関係は、民法によって定められています。  民法で定められている相続人と、 その相続する順位(後順位の人は、 先順位の人がいないときに相続人となります)、 並びに法定相続分 (同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります) は次のとおりです。

 なお、昭和の時代に発生した相続の場合は、時期によって相続人の範囲や相続分などが異なりますので注意して下さい。
よくある質問→昭和に発生した相続は、時期によって現在とは相続分などが異なると聞いたのですが・・・?

民法900条
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
●子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
●配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
●配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
●子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。 ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 以下に、分かりやすいように表にまとめてみましたので、確認して下さい。


相続人になる順位と、法律で決められた相続分

相続人となる順位  
* 配偶者  常に相続人となる
* 子 ( 養子も含む )  第1順位、配偶者とは同順位
* 直系尊属 ( 父母、祖父母等 )  第2順位、配偶者とは同順位
* 兄弟姉妹  第3順位、配偶者とは同順位

法定相続分  
* 配偶者と子が相続人  それぞれ2分の1
* 配偶者と直系尊属が相続人  配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
* 配偶者と兄弟姉妹が相続人  配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

 嫡出でない子の相続分は、民法では、嫡出である子の相続分の2分の1とされています。 しかし、この規定は、最高裁で違憲と判断されたことから、相続が開始された時期により、 適用される場合と、適用されない場合があります。しかし、その判断は難しく、例外などもあり得ますので、必ず専門家にご相談下さい。
 なお、嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます (婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。  いろいろな例外的扱いがあるので注意して下さい)。  なお、遺産分割協議をした場合や、遺言書がある場合は、相続分はもちろん変わります。

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