相続登記の手続きを分かりやすく解説。基本的な相続登記手続きは自分でできます! 相続登記申請書ひな形も。ご利用は無料です。

11.相続登記を申請する


■ 登記申請書類には、決まったまとめ方があります。

登記申請書類のまとめ方
 提出する書類は、原本還付の手続きをした原本を除いて、 登記申請書を先頭にして、まとめてホチキス留めします。  原本は、登記が完了してから返却されるので、 提出する登記申請書類の最後にクリップなどでひとまとめにします。  登録免許税は、額面分の収入印紙(登記印紙ではありません)を購入し、申請書の余白へ貼ります。  割印はしてはいけませんので注意して下さい。


登記申請の方法

 登記の申請は、管轄法務局の不動産登記申請の窓口で 登記申請書類一式を提出することによって行いますが、 相続登記申請書類一式を法務局へ郵送することによって行うことが可能です。  ただし、郵送で申請しても、不備があれば、補正のために法務局へ出向く必要が生じる 場合もあるので注意して下さい。  できれば、直接法務局へ出向いて、申請する前に、相談窓口で、一度書類に不備がないか、 簡単に確認してもらうのが一番良いのですが、とりあえず郵送で申請して、 不備があれば補正のために出向くのも無駄がないかと思います。  なお、窓口に出向くときは、必ず申請書に押した印鑑を持って行きましょう。  その場で訂正するには、印鑑が必要になるので忘れないようにして下さい。

 以下、郵送で申請する場合の方法を紹介します。


郵送するもの

 相続登記申請書類一式(登録免許税の収入印紙はあらかじめ貼っておきます)と、 登記完了後の書類を返送してもらうための返信用封筒(本人限定受取郵便で返送されるため、 1200円分くらいの切手を貼らずに同封します。余れば一緒に戻ってきます。)を1枚同封して郵送します。 登記申請書には、「申請人の住所へ送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。」 と記載するのを忘れないようにしましょう。
 なお、相続人が複数いる場合の郵送返却の注意点に関しては下記注意点1を確認して下さい。

郵送方法

 上記の必要書類を入れた郵送用封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、 書留郵便又はレターパック510で、管轄の法務局の「不動産登記権利係」へ郵送します。 レターパック360は使用できませんのでご注意下さい。

注意点

1.相続人が複数いる場合
 相続人が複数いて、相続登記完了後の書類を郵送で受け取ることを希望する場合には、 多少問題があります。
 というのは、相続登記完了後の書類を郵送で受け取る場合、原則として、 各相続人がそれぞれ別個に受け取る必要があります。例えば、相続人が3人(ABC)いる場合、 登記申請書には、ABCそれぞれの住所を別個に記載した3通の返信用封筒を添付し、 各自自分の書類(登記識別情報など)は自分で受け取る必要があるのです。 しかし、この場合でも、3人に共通している書類(戸籍など)は誰が受け取るのかといった問題があります。
 ではどうすればよいのか?と考えると、相続人のうちの1人に、 登記完了後の書類の受け取りの権限を与えて、その人がまとめて受け取る方法が一番よいかと思われます(この場合、受取に関する委任状を添付することになると思います)。
 しかし、この方法に関しては、統一した扱いがまだ確立していないようなので、法務局によって扱いが異なることも予想されるため、管轄の法務局に事前に電話で相談するようにしましょう。
2.登記申請日
 郵送で相続登記を申請した場合、登記の受付日は、郵便が法務局へ届いた日になりますが、 登記申請書の「登記申請日」(「平成○年○月○日○○法務局○○出張所御中」のところ)は、 空欄のままでも構わないようです。
3.書類の不備
 なお、書類に不備のないようしっかりとチェックしてから郵送するようにしましょう。  不備があった場合、申請書に押した印鑑を持って法務局へ出向く必要がある場合もありますので注意して下さい。  登記申請書には、捨印も必ず押しておきましょう。  捨印が押されていれば、軽微な間違いであれば法務局が直してくれることもあるようです。

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