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2.いつ?誰が申請する?


 相続は、遺産を相続される被相続人の死亡によって開始します。  相続人になる人は法律で細かく規定されています。 例えば、父が亡くなった時、 母と子供がいれば、母と子供が相続人になります。
相続登記は、必ず申請しなければならないものではありません。 登記するかどうかは、本人次第です。罰則などもありません。 しかし・・・、

■ 相続登記はいつ申請するのか?


 相続登記は、もちろん被相続人が死亡した後に申請しますが、 いつまでに申請しなければならないといった決まりはありません。 だからといって、 相続登記をせずにそのままにしておくことは避けましょう。 登記は、正確な権利関係を登記簿に記載して、 その者の権利を守る役割を果たすので、 登記をするにこしたことはありません。 例えば、相続人であるAとBの間で、Aがすべての不動産を取得するとする遺産分割協議が 成立したとします。しかし、Aがその登記をしないでおいた間に、Bが勝手にAとBの共有名義で 法定相続分の登記をして(これができてしまうんです。)、第三者にBの持分を売却してしまった場合、 Aは登記がないと自分が不動産の全部を遺産分割によって取得したことを 、その第三者に対抗できなくなってしまいます。 また、相続登記をせずにいると、さらに相続人が死亡して第2の相続が開始したり、 古い戸籍が廃棄処分されたりなどし、権利関係が複雑になったり、 必要書類が手に入らなくなるなどの不都合が生じます。
 さらに、その不動産を売却しようとする場合にも、 原則として相続登記が完了していないと、売買契約を結ぶことも困難です。 売却が決まって、それからあわてて相続登記を行おうとしても、 登記の準備をして法務局での処理が完了するまでには相当の時間が必要なため、 売却のチャンスを逃すことも考えられます。
 こうなってしまうと、登記の難易度も上がるため、 結局高い費用を払って専門家に依頼しなければならなくなるなど、 いいことはありませんので、相続登記はなるべく速やかに行うことをおすすめします。


相続登記は誰が申請するのか?

 相続登記を申請するのは、相続人です。 相続人が複数いる場合は、 その内の1名から、全員の分を申請することも可能です。  また、遺産分割協議で、複数いる相続人の内の1名に相続させると協議した場合は、 その不動産を取得する相続人が申請人になります。  遺言で取得することとなった場合も同様です。
 さて、ここで注意して欲しいのは、申請人になるとはどういうことか、ということです。  申請人になるとは、登記申請書に申請人として押印をすることと考えて下さい。  そして、申請書に押印したからといって、その者全員が仲良く一緒に法務局へ申請に 出向かなければならないわけではありません。 郵送での申請も認められているのですから当然ですね。  相続人全員が申請人として申請書に印鑑を押して、その内の1人が法務局へ申請に出向いても、 また郵送の手続きを取っても構わないのです。
 なお、登記識別情報は、 登記名義人となる者で、かつ登記申請人にしか通知されないため、 複数いる相続人のうちの1人が申請人となって(つまりこの者のみが申請人として記名押印して) 登記申請をした場合は、他の相続人には「登記識別情報」は通知されませんので注意して下さい。  登記識別情報が通知されなかった他の相続人は、以後登記識別情報を使用する際(売却や融資を受けるなど)に、 面倒な手続きと余計な費用を要することにもなりかねないので、注意して下さい。

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