10.相続登記の必要書類
■ 登記原因証明情報
相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面
のことをいいます。
相続人が、他に相続人がいないことを証した誓約書などではダメです。
被相続人が死亡したことや、その相続人を特定するために、戸籍謄本、改製原戸籍、
除籍などを添付します。 相続人が、被相続人の死亡時に現存していることを証するため、
相続人の現在の戸籍も必要です。 また、被相続人の死亡時の住民票の除票の住所と、
登記簿上の住所とが異なる場合、戸籍の附票や住民票を取得して、
被相続人の住所の変更を証明しなければなりません。
但し、被相続人の最後の本籍と登記簿上の住所が一致している場合は不要とされています。
遺産分割協議があった場合は遺産分割協議書(印鑑証明書も添付します)が、
遺言書がある場合は遺言書も登記原因証明情報として添付しなければなりません。
なお、相続登記の申請書に添付した遺産分割協議書や遺言書は、原則として返却されませんので、
返却を希望する場合は、それぞれコピーを1部添付して「原本還付」の手続きをする必要があります。
「原本還付」の手続きについては、下記の「よくある質問」を参照して下さい。
よくある質問→提出した遺産分割協議書は返却してもらえますか?
■ 住所証明情報
相続人の住所を証するため、住民票を添付します。
住所は、登記簿に記載されます。
この住民票に期限はありませんが、なるべく最新のものを添付しましょう。
■ 登記申請書の写し
管轄の法務局が、オンライン指定庁でない場合に添付します。 登記申請書のコピーで構いません。
ほとんどの法務局がオンライン指定庁になっているので、
添付の必要はないケースが多いとは思いますが、不動産によってオンライン化していないものもごくまれにあるため、
念のため管轄の法務局に確認しましょう。
■ 固定資産税評価証明書
登録免許税を算出するために、固定資産税評価証明書を添付します。
固定資産税評価証明書は、東京都23区以外であれば、市区町村役場で取得できます。
東京都23区であれば、都税事務所で取得することになります。
必ず最新の年度のものを取得するようにして下さい。
固定資産税評価証明書は、4月1日以降に最新のものが出るので、
4月1日以降に登記を提出する場合は、それ以前に取得した前年度の評価証明書を
添付することはできませんので注意しましょう。
なお、登記申請書の添付書類の欄には、「固定資産税評価証明書」
は記載する必要はありません。
法務局によっては、納税通知書に附属している課税明細書を代わりに添付することを認めるケースもあります。
また、評価額を法務局が把握しているケースもあります。
固定資産評価証明書がない場合、まずは法務局へ問い合わせてみてもよいかもしれません。
■ 相続関係説明図
相続関係説明図とは、被相続人の相続関係をまとめた一覧の図です。
相続登記の申請において、相続関係説明図を提出すると、
戸籍、原戸籍、除籍謄本などを登記完了後に返却してもらえます。
必ずしも相続関係説明図を添付する必要はないのですが、戸籍等を他の目的や、
今後の相続登記のために残しておきたい場合などには、
相続関係説明図を添付して原本を返却してもらいましょう。
ワープロで作成する必要はなく、ボールペンなどで手書きでも構いません。
ポイントとしては、被相続人及び相続人の、住所、氏名、生年月日、死亡年月日などを記載します。
書式を参考にしてください。
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