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困難な事例

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相続人中に、判断能力の不十分な者(認知症、知的障がい者、精神障がい者など)がいる場合


登記申請ができるかという問題
 判断能力が不十分な方が不動産を相続した場合、その後の管理に問題が生じることがあるのはもちろん、 相続登記の際にも、支障があります。登記を申請できるのは、本人にある程度の判断能力があることが前提です。 親族などの他の人が、本人の名義で登記申請することもできてしまいますが、法的に有効な登記とは言いがたいものです。 また、共有で相続する場合は、共有者から登記を申請できる場合もありますが、この場合は、その共有者にしか 権利証(登記識別情報といいます)が発行されません。 登記申請ができるかという問題がクリアできたとしても、その後の管理や処分において問題が生じることが予想され、 名義を取得すべきか否か、十分な検討が必要です。

遺産分割における問題
 例えば、相続人の中に認知症の方がいる場合、その方は遺産分割協議をすることができません。 この場合は、家庭裁判所に、成年後見開始の審判の申立てを行い、成年後見人を選任してもらい、 その成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。 成年後見人の申立てには、診断書など一定の書類を取得して、家庭裁判所に申し立てる必要があり、 時間も1~2ヶ月ほどかかるのが普通です。一度成年後見が開始されると、その被後見人が能力を回復するか、 亡くなるまでは、ずっと後見は続くことになります。 成年後見の制度は、あくまでも被後見人本人を守るための制度です。 遺産分割協議のためだけに後見を申立て、遺産分割協議が終わったら後見を止めるなどということはできませんので、 注意して下さい。


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