よくあるご質問
Q.登記識別情報とはなんですか?
A.登記識別情報とは、従来の紙の権利証の替わりのようなもので、 12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)からなる情報です。 「登記識別情報通知」の目隠し部分の下に、パスワードのような12桁の英数字が記載されています。 以後、不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、この「登記識別情報」と呼ばれる 12桁の英数字を登記所に提示する必要があります。 なお、従来の紙の登記済権利証も、その登記が有効である限り、 引き続き権利証としての効力があるので注意して下さい。
この登記識別情報は、他人の目に触れないよう注意する必要があります。 次に登記をするまで(不動産を担保に入れたり贈与や売却をするなど)、 使用することはまずありませんので、目隠し部分を開封せず、 封書に入れて保管されることをお勧めします。
万一、情報がよそに漏れるなど、悪用の危険が生じたような場合には、 管轄法務局に「登記識別情報の失効の申出」をすることにより、情報を無効化することもできます。 なお、失効の申出をした場合や、紛失してしまった場合でも、再発行はされません。 この場合、特別な手続きによって登記を行うことになりますので、 法務局または司法書士などの専門家にご相談下さい。
なお、登記識別情報は、登記名義人となる者で、かつ登記申請人にしか通知されないため、 複数いる相続人のうちの1人が申請人となって(つまりこの者のみが申請人として記名押印して) 登記申請をした場合は、他の相続人には「登記識別情報」は通知されませんので注意して下さい。 登記識別情報が通知されなかった他の相続人は、以後登記識別情報を使用する際に、 面倒な手続きをすることにもなりかねないので、注意して下さい。