よくあるご質問
Q.提出した遺産分割協議書は返却してもらえますか?
A.遺産分割協議書や、遺言書など、法務局へ提出した書類は、原則として返却されません。 返却を希望する場合は、原本のコピーを添付して、原本還付の手続きをとる必要があります。 この原本還付の手続きを取ると、これらの書類は登記完了後に返却されます。
原本還付手続きのやり方
原本の返却を希望する書類のコピーを1部づつ取ります。 コピーの末尾に「原本の写しに相違ありません。」と記載し、申請人が署名捺印します。 コピーが数枚にわたる場合は、契印(割印)をして、最後のページの末尾に上記の文言を記載し、 申請人が署名捺印します。 なお、遺産分割協議書の原本還付をする場合は、印鑑証明書もコピーして下さい。