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よくあるご質問

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Q.相続放棄をした場合の添付書類を教えて下さい。


A.相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。 相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったとみなされるので、 残った相続人が相続登記を行うことになります。例えば、Aの死亡により、 BとCが相続人である場合、Bが相続放棄をすると、 Cが単独で相続による所有権移転の登記をすることになります。 この場合、登記の申請書には、登記原因証明情報として、戸籍等の他に、 家庭裁判所から交付を受けた相続放棄申述受理証明書を添付することになります。 相続放棄申述受理証明書は、相続放棄した方が所持しているかと思いますので、 相続放棄した方から借りて、法務局で原本を返却してもらう手続き(原本還付手続)をとるとよいでしょう。


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