よくあるご質問
Q.不動産ごとに申請書を作成しなければいけませんか?
A.原則として、登記申請書は1つの不動産ごとに作成しなければならないとされていますが、 これにはいくつかの例外があり、 「登記所の管轄が同じ」で、「登記の目的」「登記の原因及びその日付」「当事者」 が一緒の場合は、1つの申請書でまとめてできることになっています。
例えば、被相続人をAさんとします。 Aさんが、同一の法務局の管轄内に、土地と建物を単独で所有しており、 Bさんがすべての物件を相続する場合、原則として 1つの申請書に全ての不動産を記載して一度に登記を申請することが可能です。 一方、Aさんが土地は単独で所有しており、 建物は奥さんであるBさんと共有であるような場合は、 土地と建物を分けてそれぞれ1通の申請書で、計2通の申請書を提出する必要があります。 また、Aさんの土地をBさんへ、建物をCさんへそれぞれ相続させるというように、 相続人が異なる場合も、申請書をそれぞれ作成する必要があります。 登記は、大きな財産を扱うため、様々な要件が厳格に定められているわけです。