よくあるご質問
Q.遺産分割協議が成立した後、登記をせずにいたら、そのうちの1名が亡くなってしまいました。 亡くなった者の印鑑証明書はあるのですが、相続登記を申請することはできますか?
A.相続登記をする際には、遺産分割協議書の他に、申請人以外の者の印鑑証明書を添付する必要があります。 法務局によっては、不動産を取得する相続人が複数の場合は、申請人の印鑑証明書の添付も求めてくることがありますので、 申請人の印鑑証明書も添付すると無難です。
この遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には、特に期限はありません。 よって、協議した相続人のうちの1名が亡くなっていても、遺産分割協議書に押した印鑑につき、 生前に発行された印鑑証明書を添付して登記を申請することは可能です。
では、印鑑証明書が取得できない場合はどうすればよいのでしょうか?その場合は、亡くなった方の相続人が、 当該遺産分割協議書は真正である旨の証明書を作成して署名捺印し、その相続人の印鑑証明書を添付することで 代えることができます。なお、この場合は、亡くなった方と、その相続人との相続関係を証明する必要があるため、 添付する戸籍は増えることになりますので、注意して下さい。
証 明 書 被相続人 ●●●● 本籍 東京都~ 生年月日 昭和●年●月●日 死亡日 平成●年●月●日 上記被相続人にかかる遺産につき、共同相続人である 甲野太郎、甲野次郎、甲野三郎との間で遺産分割協議が 調い、平成●年●月●日付遺産分割協議書を作成しました。 しかし、その後甲野太郎が死亡し、同人の印鑑証明書を 添付できませんが、上記遺産分割協議書が全ての相続人 によって適正に作成されたことに間違いありません。 平成●年●月●日 甲野太郎相続人 東京都港区~ 甲 野 一 郎 (印) 東京都世田谷区~ 甲 野 花 子 (印) |