よくあるご質問
Q.相続登記の登録免許税の計算方法を教えて下さい。
A.登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。 固定資産税評価証明書の評価額(1000円未満は切り捨て)が課税価格になり、 それに1000分の4を乗じた額(100円未満は切り捨て)が登録免許税になります。 例えば、固定資産税評価額が、土地7,654,321円で、 建物が3,219,876円だとすると、 合計で10,874,197円となり、 1000円未満を切り捨てた10,874,000円が課税価額となります。 さらに、その額に1000分の4を乗じた43,496円の100円未満を切り捨てた 43,400円が登録免許税となります。
不動産が複数ある場合は、上記のように先に固定資産評価額を合算してから1000円未満を切り捨てて計算します。 また、持分で持っている不動産が複数ある場合は、各不動産の固定資産評価額に持分を乗じてから合算したうえで1000円未満を切り捨てます。
固定資産税評価証明書は、東京都23区以外であれば、市区町村役場で取得できます。 東京都23区であれば、都税事務所で取得することになります。 1通数百円程度で、必ず最新の年度のものを取得するようにして下さい。
固定資産税評価証明書は、4月1日以降に最新のものが出るので、 4月1日以降に登記を提出する場合は、 それ以前に取得した前年度の評価証明書を添付することはできませんので注意しましょう。
なお、登録免許税は、額面分の収入印紙を購入し、登記申請書の余白に貼って納めます。 貼った収入印紙に割印などはする必要はありませんので注意して下さい。