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よくあるご質問

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Q.遺産分割協議書を公正証書で作成した場合でも、登記原因証明情報として戸籍を添付する必要がありますか?


A.遺産分割協議があった場合の相続登記において、 遺産分割協議が、相続人の資格を有する者全員の同意によってなされたことを証明するために、 戸籍等を添付しますが、遺産分割協議書が公正証書によって作成されている場合は、 公証人において調査のうえ公正証書を作成しているわけですから、 別途戸籍等を添付する必要はありません。


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