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よくあるご質問

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Q.相続人のうちの1人が行方不明の場合でも、 遺産分割協議をすることは可能ですか?


A.相続人のうちの1人が行方不明の場合でも、その者を除いた残りの相続人のみで 遺産分割協議をすることはできません。 この場合、相続人から家庭裁判所に 不在者財産管理人の選任を申し立て、その管理人と残りの相続人で遺産分割協議を行います。

 また、一定の要件を満たす場合には、行方不明に対して失踪宣告を申し立てることもできます。  失踪宣告がなされると、行方不明者は、死亡したものとみなされます。  失踪宣告があった場合は、その者が死亡したとみなされた日が、被相続人の死亡日の前か後かにより、 さらにその相続人又は代襲相続人が相続権をもつことになります。  ただし、後に失踪者の生存が判明した場合は、先の遺産分割協議が無効になることもありますので、 慎重な判断が必要です。 まずは家庭裁判所へ相談してみましょう。

 なお、不在者財産管理人が参加して行われた遺産分割協議書を添付して相続登記を行う場合は、 相続登記の添付書類として、不在者財産管理人の選任審判所、 不在者財産管理人が遺産分割協議をするにつき家庭裁判所の権限外行為の許可を受けたことを証する審判書 及び不在者財産管理人の印鑑証明書も添付する必要があります。
 失踪宣告があった場合は、その者が死亡したとみなされた日が戸籍に記載されるため、 相続登記の申請書には、失踪宣告の審判書等を別途添付する必要はないと考えられます。


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